2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
これらの制度につきましては、孫などが受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高に対して相続税額の二割加算、通常の相続税であれば適用されているものでございますが、これが適用されていないことなどが節税的な利用につながっているという指摘があったことなども踏まえまして、今回、格差の固定化の防止等の観点から、所要の見直しを行った上で適用期限を二年延長することとしているところでございます。
これらの制度につきましては、孫などが受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高に対して相続税額の二割加算、通常の相続税であれば適用されているものでございますが、これが適用されていないことなどが節税的な利用につながっているという指摘があったことなども踏まえまして、今回、格差の固定化の防止等の観点から、所要の見直しを行った上で適用期限を二年延長することとしているところでございます。
一方、これらの制度につきましては、まず、教育資金の方につきまして、孫などがこの贈与を受ける場合に、贈与者が死亡した時点での残高に対しまして、贈与から一定期間が経過していれば相続税がかからないというような仕組みになっており、また、両方の制度につきまして、通常の孫への遺贈の場合に適用される相続税額に対する二割加算の制度が適用されないといったようなことで、節税的な利用につながっているとの指摘があったことを
御指摘の婚姻期間につきましては、法令の規定に照らして申し上げますと、相続税法施行令第四条の六第二項におきまして、婚姻の届出があった日から贈与があった日までの期間により計算し、その期間から贈与を受けた者が贈与者の配偶者でなかった期間を除くこととされてございますので、連続二十年以上ではなく通算二十年以上とされているところでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 海外財産に対する相続税や贈与税の課税につきましては、今先生から御指摘ありましたとおり、日本人である贈与者と受贈者の双方が五年を超えて国外に居住する場合には国外財産に課税されないことから、相続税や贈与税の課税を逃れるために一定期間国外に住所を移すということが行われているとの指摘がなされてきたところでございます。
済みません、一問飛ばさせていただいて、十番目の質問に移らせていただきますけれども、他人物贈与の贈与者の義務ですね。 贈与者は、取得義務までは負わないけれども、その権利を取得した場合にはそれをきちっと受贈者の方に移転をする義務を負うというふうな明文の規定をつくるべきじゃないかという考え方があったと承知をしておりますが、今般の改正法案の中には反映されていないようでございます。
○小川政府参考人 御指摘いただきましたように、改正の過程では、他人物贈与の贈与者は、取得義務まで負わないが、その権利を取得した場合にはそれを受贈者に移転する義務を負うという提案がされておりました。もっとも、今申し上げましたような契約の内容が当事者の通常の意思に合致するのかどうかという点については問題があるというところでございます。
これを、受贈者が貧困状況にある子供であれば、贈与者を祖父母に限らず適用拡大するという内容です。すなわち、篤志家が貧困状態にある子供に税負担のない希望を贈ることができるようになると思います。また、寄附文化の定着につながる制度だと思います。
貧困状況にある子供の教育費につきましては、奨学金の充実等とともに民間資金による支援というものも行うという観点から、この直系尊属からの教育資金の一括贈与制度を福祉的な視点からこの際拡充し、貧困の状況にある子供を受贈者とする場合に贈与者が直系尊属でない場合、いわゆる篤志家等の場合でもその贈与税を非課税とするということで、貧困の状況にある子供への篤志家等による贈与を促し、教育の機会均等、貧困の連鎖の解消を
今回の修正案の中で、削除する方にも、直系卑属を受贈者とする場合の贈与税税率構造の緩和、それから相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢の引下げ、さらには相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大と、これも削除の方に一応入っているんですが、これは是非削除しないで、逆に緩和、拡大の方を希望したいと思います。 以上です。
日本は贈与をもらった人が税金を払うんですが、アメリカは贈与者側に課税をされております。それで、一生涯の贈与を累積する。それで、それぞれ一年当たりの受贈者、受け取る人一人当たりの年間の控除額が一万三千ドル、約百万円になってございます。その上で、一八%から三五%の十段階の税率を適用しているということのようでございます。
ところで、その成果というものは非常に大きなものがありまして、申し上げさせていただきますと、贈与者数は約四万から七万にもう倍増になりました。贈与額は三千七百億円から約七千七百億円に大きく膨れ上がりまして、約二倍増加したところでありまして、さらに生前贈与や住宅取得の促進に大きく寄与したというふうに我々はそう判断をしておりますけれども、経済的波及効果は一兆円程度あったと、このように考えております。
ちなみに申せば、全国中小企業団体中央会の意見では、贈与者の要件であるとか、そもそもの制度の対象とか、あるいは資産の評価のあり方とか、その辺にもう少し見直しができないものかと。先ほど言ったように、せっかくいい法律をつくっても実行されないということは、まだまだ制度と現実とのミスマッチがあると思いますので、その辺をもう少し考えていただくことが望ましいのかと思います。
民法上の贈与は、贈与者と受贈者の意思表示と受諾の合意が必要。そして、みなし贈与は、当事者の合意が必ずしもなくてもいい。 そして、総理はお母様から七年間で十二億六千万提供されたということでありますが、全く知らなかった、こういうふうに弁明されているわけです。そうであるならば、総理の受諾がなく、契約が成立しなかったことになります。
委員御指摘のように、贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約でございますので、契約の当事者間の意思の合致がない場合は、原則として贈与税の課税対象とはなりません。しかし、その他の事実関係から、意思の合致があったと認定し得る場合には贈与の成立を認め得る場合もあろうかと思います。
そこで、経済効果でございますけれども、私どもといたしましては、今回の五百万円の非課税措置の創設によりまして、住宅取得等資金の贈与者につきましては年間約五・七万人に上り、住宅投資につきましては年間約二千八百億円増加、これによる経済波及効果は約五千四百億円、また雇用創出効果は雇用者増約三・三万人ということを見込んでおります。
その効果でございますけれども、私どもの試算によりますと、住宅取得等資金の贈与者につきましては年間約五・七万人に上るだろうと、住宅投資につきましては年間約二千八百億円の増加、また、これによります経済波及効果につきましては約五千四百億円、これによる雇用の創出効果は雇用者等約三・三万人ということで推計を行っているところでございます。
○荒木清寛君 今のお話ですと、この贈与者は年間約五・七万人増えるという試算をしております。 そこで、平成十七年末で廃止をされましたいわゆる五分五乗方式、五百五十万円ですね、非課税になるという、この廃止によって住宅資金の贈与件数というのはどのぐらい減少をしたんでしょうか。
結論から申し上げまして、これをやることによって一・二万戸相当の住宅が建てられるだろう、あるいは、もう既に住宅を建てようと思っている人は面積を広げてくれるだろうということが期待をされておりまして、結果として、最後、御質問の経済効果は一体どのくらいあるんだということでございますけれども、贈与者が四万人から五万七千人に広がりまして、一万二千戸相当ということで、二千八百億円の直接の効果、住宅投資波及効果、非常
こうしたことから、今回の五百万円の非課税措置の創設によりまして、住宅取得等資金の贈与者については年間約五・七万人、住宅投資につきましては年間約二千八百億円の増加、これによる経済波及効果につきましては、先ほどのたんす等の耐久消費財を除きましても約五千四百億円、また雇用創出効果につきましては雇用者等約三・三万人、こういった数字を推計しているところでございます。
先ほどお示しになりました設例で申しますと、クレジットカード会社から支払いがされた時点を見てみますと、これは贈与者の意思に基づいて立てかえ払いが行われたということになろうかと思います。
葬祭料だとか香典または一般的な祝い金などとして受け取る金銭で、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては非課税という原則になっております。
参考になりますのは書面によらない贈与に関する民法の五百五十条でございますが、この場合の書面につきましては、贈与したものを保護するためのものであることから、贈与契約書である必要はなく、贈与者による意思の、贈与の意思が明確に示されており、かつ贈与の目的財産が特定され得る書面であれば足りるというのが確立した解釈でございますので、今回のこの保証契約についても同様の解釈になるのではないかと思っております。
一般論で申し上げますと、まずゴルフ会員権について贈与であるかどうかという点からお話をさせていただきますと、他人の名義で不動産あるいは株式等の資産を取得された場合には、または名義変更がなされた場合には、これらの行為は原則としてその名義人に対する贈与として取り扱っておりまして、贈与者が法人の場合にはその名義人が所得税の一時所得の課税対象となると。
一般論で申し上げたいと思いますが、今の前段のくだりでございますが、他人の名義で不動産、株式等の資産の取得がなされた場合または名義変更がなされた場合には、これらの行為は原則としてその名義人に対する贈与として取り扱っており、贈与者が法人の場合には、その名義人が所得税の一時所得の課税対象となります。
○村上政府参考人 お答えしたいと思いますが、ちょっと報償費と離れて一般的なお話をさせていただきますが、贈与者が法人であれば、それは一時所得になるということであります。