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41件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

これらの制度につきましては、孫などが受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高に対して相続税額の二割加算通常相続税であれば適用されているものでございますが、これが適用されていないことなどが節税的な利用につながっているという指摘があったことなども踏まえまして、今回、格差の固定化防止等観点から、所要の見直しを行った上で適用期限を二年延長することとしているところでございます。

住澤整

2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号

一方、これらの制度につきましては、まず、教育資金の方につきまして、孫などがこの贈与を受ける場合に、贈与者が死亡した時点での残高に対しまして、贈与から一定期間が経過していれば相続税がかからないというような仕組みになっており、また、両方の制度につきまして、通常の孫への遺贈の場合に適用される相続税額に対する二割加算制度が適用されないといったようなことで、節税的な利用につながっているとの指摘があったことを

住澤整

2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号

指摘婚姻期間につきましては、法令の規定に照らして申し上げますと、相続税法施行令第四条の六第二項におきまして、婚姻の届出があった日から贈与があった日までの期間により計算し、その期間から贈与を受けた者が贈与者配偶者でなかった期間を除くこととされてございますので、連続二十年以上ではなく通算二十年以上とされているところでございます。

田島淳志

2017-03-21 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第4号

政府参考人(星野次彦君) 海外財産に対する相続税贈与税課税につきましては、今先生から御指摘ありましたとおり、日本人である贈与者受贈者の双方が五年を超えて国外に居住する場合には国外財産課税されないことから、相続税贈与税課税を逃れるために一定期間国外に住所を移すということが行われているとの指摘がなされてきたところでございます。

星野次彦

2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号

済みません、一問飛ばさせていただいて、十番目の質問に移らせていただきますけれども、他人物贈与贈与者義務ですね。  贈与者は、取得義務までは負わないけれども、その権利取得した場合にはそれをきちっと受贈者の方に移転をする義務を負うというふうな明文の規定をつくるべきじゃないかという考え方があったと承知をしておりますが、今般の改正法案の中には反映されていないようでございます。

吉田宣弘

2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号

小川政府参考人 御指摘いただきましたように、改正の過程では、他人物贈与贈与者は、取得義務まで負わないが、その権利取得した場合にはそれを受贈者に移転する義務を負うという提案がされておりました。もっとも、今申し上げましたような契約内容当事者通常意思合致するのかどうかという点については問題があるというところでございます。  

小川秀樹

2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

貧困状況にある子供教育費につきましては、奨学金充実等とともに民間資金による支援というものも行うという観点から、この直系尊属からの教育資金一括贈与制度を福祉的な視点からこの際拡充し、貧困状況にある子供受贈者とする場合に贈与者直系尊属でない場合、いわゆる篤志家等の場合でもその贈与税非課税とするということで、貧困状況にある子供への篤志家等による贈与を促し、教育機会均等貧困の連鎖の解消を

中島誠

2012-08-02 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第12号

今回の修正案の中で、削除する方にも、直系卑属受贈者とする場合の贈与税税率構造緩和、それから相続精算課税制度に係る贈与者の年齢の引下げ、さらには相続精算課税制度に係る受贈者対象拡大と、これも削除の方に一応入っているんですが、これは是非削除しないで、逆に緩和拡大の方を希望したいと思います。  以上です。

中村芳雄

2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

日本は贈与をもらった人が税金を払うんですが、アメリカは贈与者側に課税をされております。それで、一生涯の贈与を累積する。それで、それぞれ一年当たり受贈者、受け取る人一人当たり年間控除額が一万三千ドル、約百万円になってございます。その上で、一八%から三五%の十段階の税率を適用しているということのようでございます。  

古谷一之

2011-12-01 第179回国会 参議院 国土交通委員会 第3号

ところで、その成果というものは非常に大きなものがありまして、申し上げさせていただきますと、贈与者数は約四万から七万にもう倍増になりました。贈与額は三千七百億円から約七千七百億円に大きく膨れ上がりまして、約二倍増加したところでありまして、さらに生前贈与住宅取得の促進に大きく寄与したというふうに我々はそう判断をしておりますけれども経済的波及効果は一兆円程度あったと、このように考えております。

室井邦彦

2011-11-22 第179回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号

ちなみに申せば、全国中小企業団体中央会の意見では、贈与者の要件であるとか、そもそもの制度対象とか、あるいは資産の評価のあり方とか、その辺にもう少し見直しができないものかと。先ほど言ったように、せっかくいい法律をつくっても実行されないということは、まだまだ制度と現実とのミスマッチがあると思いますので、その辺をもう少し考えていただくことが望ましいのかと思います。  

三井逸友

2010-02-12 第174回国会 衆議院 予算委員会 第10号

民法上の贈与は、贈与者受贈者意思表示受諾合意が必要。そして、みなし贈与は、当事者合意が必ずしもなくてもいい。  そして、総理はお母様から七年間で十二億六千万提供されたということでありますが、全く知らなかった、こういうふうに弁明されているわけです。そうであるならば、総理受諾がなく、契約が成立しなかったことになります。  

大口善徳

2010-02-12 第174回国会 衆議院 予算委員会 第10号

委員御指摘のように、贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約でございますので、契約当事者間の意思合致がない場合は、原則として贈与税課税対象とはなりません。しかし、その他の事実関係から、意思合致があったと認定し得る場合には贈与の成立を認め得る場合もあろうかと思います。  

岡本佳郎

2009-06-18 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第22号

そこで、経済効果でございますけれども、私どもといたしましては、今回の五百万円の非課税措置創設によりまして、住宅取得等資金贈与者につきましては年間約五・七万人に上り、住宅投資につきましては年間約二千八百億円増加、これによる経済波及効果は約五千四百億円、また雇用創出効果雇用者増約三・三万人ということを見込んでおります。  

佐々木基

2009-06-18 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第22号

その効果でございますけれども、私ども試算によりますと、住宅取得等資金贈与者につきましては年間約五・七万人に上るだろうと、住宅投資につきましては年間約二千八百億円の増加、また、これによります経済波及効果につきましては約五千四百億円、これによる雇用創出効果雇用者等約三・三万人ということで推計を行っているところでございます。

佐々木基

2009-05-20 第171回国会 参議院 予算委員会 第21号

結論から申し上げまして、これをやることによって一・二万戸相当住宅が建てられるだろう、あるいは、もう既に住宅を建てようと思っている人は面積を広げてくれるだろうということが期待をされておりまして、結果として、最後、御質問経済効果は一体どのくらいあるんだということでございますけれども贈与者が四万人から五万七千人に広がりまして、一万二千戸相当ということで、二千八百億円の直接の効果住宅投資波及効果、非常

金子一義

2009-05-08 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号

こうしたことから、今回の五百万円の非課税措置創設によりまして、住宅取得等資金贈与者については年間約五・七万人、住宅投資につきましては年間約二千八百億円の増加、これによる経済波及効果につきましては、先ほどのたんす等耐久消費財を除きましても約五千四百億円、また雇用創出効果につきましては雇用者等約三・三万人、こういった数字を推計しているところでございます。

佐々木基

2004-11-04 第161回国会 参議院 法務委員会 第4号

参考になりますのは書面によらない贈与に関する民法の五百五十条でございますが、この場合の書面につきましては、贈与したものを保護するためのものであることから、贈与契約書である必要はなく、贈与者による意思の、贈与意思が明確に示されており、かつ贈与目的財産が特定され得る書面であれば足りるというのが確立した解釈でございますので、今回のこの保証契約についても同様の解釈になるのではないかと思っております。

房村精一

2001-03-26 第151回国会 参議院 予算委員会 第13号

一般論で申し上げますと、まずゴルフ会員権について贈与であるかどうかという点からお話をさせていただきますと、他人名義不動産あるいは株式等資産取得された場合には、または名義変更がなされた場合には、これらの行為原則としてその名義人に対する贈与として取り扱っておりまして、贈与者法人の場合にはその名義人所得税の一時所得課税対象となると。

大武健一郎

2001-02-27 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

一般論で申し上げたいと思いますが、今の前段のくだりでございますが、他人名義不動産株式等資産取得がなされた場合または名義変更がなされた場合には、これらの行為原則としてその名義人に対する贈与として取り扱っており、贈与者法人の場合には、その名義人所得税の一時所得課税対象となります。

村上喜堂